第1条(名称)
「堺初芝ボーイズ」と称す。略は「堺初芝」
財団法人日本少年野球連盟 大阪阪南支部に所属する。
第2条(事務所所在地)
下記の所に事務所を置く事とする。
受川代表宅
電話 090-5094-6083
第3条(目的)
硬式野球を通して、少年の野球技術と体力の向上、団体生活と規律・礼儀作法等を重んじ少年の健全育成に努めるもの。
第4条(加盟団体)
チームは、財団法人日本少年野球連盟(ボーイズリーグ)定款と日本スポーツ少年団に加盟しその指示を仰ぐものとする。
第5条(団役員)
次の役員を置くことができる。
代表1名、副代表2~5名、会計1名、書記1名、事務局若干名、会長1名、副会長若干名、顧問若干名、相談役若干名とする。(兼任は可)
第6条(役員の任務)
代表――――― チームの全てを統括し、連盟・支部や各団体に対しての窓口(公式試合、練習試合、各種行事等)とし、会務を掌る。
副代表―――― 代表を援助し会務を掌る。
会計――――― チームの会計事務を、代表と副代表の指示の基において全て処理し、会務を掌る。
書記――――― 会議の記録、試合結果の集計、HPと会報の発行等チームに必要な記録の保管等を掌る。
事務局―――― 試合の日程などを、代表もしくは監督の指示でチームに知らせる。また、代表や副代表、監督の事務処理を援助し、保険など選手の健康管理も行う。
会長――――― あらゆる角度からチームに貢献した人で、チーム運営を側面的に援助・指導する
副会長―――― あらゆる角度からチームに貢献した人で、会長を補佐する。
顧問――――― チーム運営と会務遂行を援助する。
相談役―――― チーム運営と会務遂行を援助する。
第7条(指導者)
チームに監督1名、コーチを若干名おき、「第3条」に基づき、試合や練習等の指導・管理を掌る。
第8条(会議)
① 代表、副代表、会計、書記、事務局をもって役員会を構成する。
② 役員会と保護者会会員全員で、必要に応じて「総会」を開催することができる。
③ 役員会と総会は、必要に応じて代表が召集する。
④ 役員会と総会は、過半数以上の出席(委任状は可とする)をもって成立する。
第9条(会計監査)
① チーム会計の収支運営を監督し、年度毎に一回以上監査報告をする。
② 会計監査の選出は、役員会において指名する。
第10条(会費)
① 選手1名に対して、チームの運営費として、1ヶ月に1回、9,000円を徴収する。但し兄弟で在団する場合、2人目からは3,000円を徴収する。
② 保護者会費として、1ヶ月2,000円を徴収する。
兄弟で在団する場合2人目からは負担金なしとする。
③ チームグランド運営管理費として、1ヶ月4,000円を徴収する。
④ 車両管理費として、1ヶ月2,000円を徴収する。
⑤ 合宿、遠征、チーム行事等の費用は、別途徴収する事ができるものとする。
⑥ 会計の収支について、閲覧などの要求があった場合は、速やかに要求に応じるものとする。
第11条(保護者会)
チームに加入している保護者によって構成をし、チーム運営、試合、練習、各種行事等において、協力・援助し、「第3条」の実現に努める。
第12条(選手等の移籍)
① 選手が入団登録後6ヶ月以内であれば他チームへの移籍は可能とする。
② ①項で問題が生じた時は、連盟本部ブロック長の裁定によるものとする。
第13条(改正)
会則の改正は、総会において3分の2以上の賛成をもって成立し、交付の日から執行するものとする。
第14条(補則)
補則として、「内規」、「入部規定」を設ける事ができる。
第15条(交付)
この会則は、令和5年8月1日(2023.8.1)より交付され、執行する。